生涯教育認定事業

認定の条件

生涯教育事業の認定は下記①~⑦の条件を満たした事業が申請書類の提出を行い、理事会で承認された場合に認められる。

①視能訓練士に必要な知識を習得できる学術会議、講義あるいは技術講習会であること ②運営組織を有し、代表者は視能訓練士もしくは医療従事者(国家資格者)であること ③事業の記録(実施内容、参加人数、会計処理など)を有し、協会の要請に応じて事業計画書、運営組織の詳細、会員名簿を協会事務局に提出できること ④新規申請時には過去3 年以上継続して事業を行なっており今後も継続して行えること。 ⑤1回の開催時間が1.5時間以上であり、年に1回以上、開催されること。
ただし、1回の開催時間が1.5時間以上3 時間未満の場合は0.5単位、3時間以上は1単位の履修とする。
開催方法はwebによるものでも認められる。単位は変わらない。
⑥開催2ヶ月前(最低1ヶ月前)に所定の開催事前報告書を提出し、協会HPに開催の予定を掲載できること
 注) 1ヶ月前に提出しても内容に不備がある場合はHP掲載期間が短くなる
また提出遅延の場合はHPへの掲載および単位取得はできない
提出された開催予定報告書は勉強会の継続確認としてのみ受理される
⑦合同地域勉強会開催については、開催形式に関わらず、共催する事業主からの開催予定報告書を期限内に提出すること。
 注) すべての事業主からの期限内提出がされない場合はホームページ掲載及び単位取得は認められない。
⑧開催後、すみやかに所定の開催報告書の提出ができること
 留意事項: ①企業との協賛、共催、資金援助(謝金等)を受ける勉強会については単位取得 が認められない。
また、単位取得できない勉強会のみを2年連続で開催した場合は生涯教育認定事業の認定が取り消される。
再度認定を受ける場合は生涯教育事業認定の申請を行なうこと。
②基本的に開催前後の報告書の対照をもって内容確認とするが、虚偽の報告が発覚した場合は、単位が認められないことがある。
やむを得ず内容、時間などの変更が生じた場合は、すみやかに届ける。時間の延長があった場合でも、単位の増加はしない。
当日時間が短縮してしまった場合は、実際の時間での単位となる。

認定証の交付

①生涯教育認定事業を申請する代表者は、所定の用紙に必要事項を記入し、協会事務局に提出すること ②理事会で審議の上、認定された場合は当該事業に生涯教育事業認定証を交付する

講師の条件

高度な専門性や職業的独立性を有する者を講師とすることを条件とし、以下のように定める。

1)国家資格取得者
2)民間資格取得者(経験年数10年以上)
  臨床心理士、臨床発達心理士等

※民間資格とは民間団体・企業・業界団体、自治体、公益法人などが、独自の審査基準を設けて任意で与える資格である。
講師が視能訓練士の場合は協会の正会員とし、視能訓練士以外の場合は協会に提出する開催予定報告書に職種を記載すること。
2)については開催予定報告書の他、講師に関する資料(氏名、略歴などを記載)を事務局に提出し、単位認定の有無について承認が必要となる。

その他

①団体の名称の変更時には所定の用紙を協会事務局に提出し、理事会承認後に生涯教育事業認定証を再交付する
(代表者が変更となる時はメールもしくは書面にて事務局に連絡をする)
②生涯教育認定事業を取り下げる場合には所定の用紙を協会事務局に提出する

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!