認定視能訓練士

目的

「視能管理のエキスパート」であるべき視能訓練士が、日進月歩の医学、医療において最新の知識や理論に基づいた技術を自己研鑽することは必須となっている。 協会は生涯教育制度で学び、国民の健康の向上や維持に貢献できる知識と技術を習得し続けている者に対して「認定視能訓練士」の称号を授与し安心できる医療を提供するものである。

対象

基礎教育プログラム修了者

認定基準

1)免許取得後5年以上かつ1300日以上の臨床経験があること。 ※常勤でない場合は日数計算とする。 2)基礎教育プログラム履修申請日より起算して780日以上の臨床経験があること。 3)認定申請時に勤務していること。 ※勤務先の勤務証明書の提出を必要とする。なお、勤務証明書は勤務年数に含まれる勤務先のすべてについて必要とする。

申請と認定証の交付手続き

基礎教育プログラムを修了した者は、基礎教育プログラム修了申請後5年以内に申請する。 ①認定視能訓練士の認定の手続きには、下記の書類を用意し協会事務局に郵送する。

a.協会所定の認定視能訓練士認定申請書
b.申請用勤務証明書

②協会は、上記の認定視能訓練士認定申請書と勤務証明書を審査し書類に不備がなければ、理事会承認後に認定視能訓練士認定証と会員証および認定バッジを申請者に授与する。

申込期間

毎年、1月15日~2月末日

認定視能訓練士の更新

目的

医療の進歩に応じて能力を高めつつ、生涯にわたる研鑽を図るため、認定視能訓練士の認定は更新を必要とする。

対象

認定視能訓練士の資格を有する者

認定期間と更新

1)認定視能訓練士の資格を取得した年を1年目と数え、認定期間は5年とする。 2)認定5年目の1月15日~2月末日に更新手続きを行う。 3)その後、5年毎に更新手続きを行う。

更新方法

1)認定視能訓練士認定後、学会参加等により5年間に20単位以上を取得すること。 ただし、1年間に最低0.5単位を取得すること(生涯教育単位表参照)。 2)協会が主催する日本視能矯正学会または総会に伴う講習会(研修会)に2回以上参加し、単位に加えること。 単位については生涯教育単位表を基準とし、認定視能訓練士更新単位管理表を利用し記録する。 HPの単位状況メモ画面の協会承認済み単位一覧に反映されていることも確認する。 学会や勉強会参加については、学会名、参加者氏名、領収書が記載されている参加証明書あるいは領収書のコピーを、学会発表と論文および著作については、氏名、タイトルが明記されているもののコピーを、後日送付出来るように保管しておくこと。 3)5年間で通算500日以上の臨床経験があること。 ※臨床経験については勤務証明書の提出を必要とする。 4)更新時に勤務していること。

更新期間

毎年、1月15日~2月末日

申込方法

1)更新は取得単位を手続集または会員ログインサイトにて自己管理し、期間内に更新申請を行う。 2)更新の申請期間は更新年を1年目とした場合、5年目の1月15日~2月末日とする。 なお、更新案内は更新1年前の4月に郵送で本人に通知する。
(例)下記の場合,更新期間は2026年1月15日~2月末日となる.
1年目 2021年4月1日~2022年3月31日
2年目 2022年4月1日~2023年3月31日
3年目 2023年4月1日~2024年3月31日
4年目 2024年4月1日~2025年3月31日
5年目 2025年4月1日~2026年3月31日
3)下記の①~④の書類を協会事務局に郵送する

①認定視能訓練士更新登録申請書

②更新用勤務証明書

③単位取得申告書

④振込受領書のコピー

なお会員ログインサイトの単位状況メモ画面にある協会承認済み単位一覧にて20単位以上を取得している者は、認定視能訓練士更新取得単位状況メモのコピーの提出をもって単位取得を認める。 (単位取得申告書の提出は不要である。) 4)協会は、上記の認定視能訓練士更新登録申請書と単位取得申告書および勤務証明書を審査し、書類に不備がなければ認定視能訓練士更新証明証と会員証を会員に発行する。 5)更新登録料は5年間で7,000円とし、更新登録申請時に支払う。
登録料振込先 三菱UFJ銀行 阿佐ヶ谷(アサガヤ)支店
普通預金 口座番号 1464018
口座名 生涯教育口(ショウガイキョウイクグチ) 公益社団法人日本視能訓練士協会

認定視能訓練士の認定喪失

1)5年の更新期間ごとに更新登録を行わなかった者は認定視能訓練士の認定を失効される。 失効された者は、認定視能訓練士会員証、認定バッジが無効となる。 認定視能訓練士を新たに取得するものは新規に基礎教育プログラムを履修する必要がある。 2)認定視能訓練士を失効した場合、無効となった認定バッジは速やかに事務局へ返却する。 3)認定視能訓練士の認定喪失については協会定款施行規則に従い理事会がこれを判断する。
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