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2021.11.05

令和4年1月1日から「障害年金」の「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

1.視力障害の認定基準の改正
▶良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から 「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。

2.視野障害の認定基準の改正

▶これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準が創設されます。
▶求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により 障害等級を認定するよう変更されます。
▶自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても 1級及び3級の認定基準が規定されます。

詳しくは「日本年金機構」HPからご確認いただけます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html

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