視能訓練士業務と生産性

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視能訓練士業務Q&A

医師の働き方改革に伴うタスクシフティング・シェアリングの推進に伴い視能訓練士の業務に関する質問が 数多く協会に寄せられるようになりました。そこで視能訓練士法の観点から私たちの業務について解説したいと思います。

Q.視能訓練士が合法的にできる業務はどのようなものがありますか。

現行法では、「視能訓練士はその名称を用いて医師の指示の下に次の業務を行うことができる」と謳っています。
第2条:両眼視機能に障害のある者にその機能回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うこと
第17条第1項:眼科に係る検査(以下、眼科検査)を行うこと。ただし、人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるもの(涙道通水通色素検査)を除く
第17条第2項:視能訓練士は保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる
このように、法は適法な眼科検査について具体的な規定を行っていません。
これは、眼科領域の疾病構造の変化や検査機器の進歩により眼科検査も多様化しており、法第17条第1項に謳われる「人体に及ぼす影響」の程度も患者個々の状態によって変化するものであることから、被検者である患者個々の状況に応じて適切な対応ができるようにとの配慮がなされ、眼科検査に敢えて具体的な項目を設けていないものと推察されます。したがって、法で謳われている「眼科検査」とは、臨床において一般的に行われている眼科検査全般を指すものと考えて差し支えありません。その一方で、眼科検査を行う際は様々な状況判断に基づく適確な行動が必要となります。視能訓練士は、適法に業務を行うよう常に心掛けるとともに、医師の指示に安直に従うだけでなく、必要に応じて患者の状態や訴えを医師に報告して再度、指示を仰ぐなど、患者の状況に即した柔軟な対応が求められます。

さて、法第17条第2項にある「診療の補助」ですが、本来「診療の補助」は保健師助産師看護師法第5〜6条と第31条第1項および第32条により看護師・准看護師の独占業務とされています。しかしながら、上記の法第17条第2項によって、眼科領域において視能訓練士は「診療の補助」として業務を行うことができます。ただし、視能訓練士が「診療の補助」として実施できるのは下記の①②③です。

①両眼視機能の回復のための矯正訓練
②これに必要な検査
③眼科検査:<涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く)を除く>

また、視能訓練士にとって当該業務は業務独占と同様に考えて差支えないと解釈されてきました。しかしながら、医師の働き方改革に伴い、医師から医療職へのタスクシフティングや医療職間のシェアリングを推進するという国の方針から将来的に視能訓練士を含め医療職全体の職域変革について厚生労働省での検討が開始されています。
なお、平成5年の法改正で、眼底写真検査と眼振電図検査については無散瞳あるいは負荷検査無しという条件付きで臨床検査技師や放射線技師も検査が可能となりましたが、これも散瞳あるいは負荷検査による精密な検査は視能訓練士に委ねられているということに意義を持ち、その専門性を高められるよう技術の向上に努めることが大切です。

Q.医師が不在の施設で眼科検査をするよう上司から命じられ、違法ではないかと心配です

視能訓練士は、医師の指示の下で業務をすることが法的に義務付けられているため、その業務を行なう場所は原則として医師との連携が図れる病院、診療所等に限られています(通知・視能訓練士法の施行について、昭和46・7・30、医発第939号)。

しかしながら、病院に隣接した介護施設や養護施設等において、あらかじめ医師から文書にて実施すべき検査項目の指示を受け、それに従って視能訓練士が検査を行うことは、「包括的な指示を受けている」という解釈により違法とはなりません。ただし、この場合も、患者の様々な状況に対応できる技術および知識と的確な判断がこれまで以上に重要となることは言うまでもありません。

Q.手術室での業務を命じられました。違法ではありませんか?

視能訓練士が手術室に入ることに問題はありませんが、術中の手術器具の手渡し、術眼への水かけ等の直接介助は保助看法に抵触するおそれがあります。視能訓練士が手術室でおこなえる業務としては、手術に必要な検査データの読み上げ、術式の記入や人工水晶体の管理の範囲であれば違法とはいえません。

また、厚労省では、医師の働き方改革に伴い、医師から医療職種へのタスク・シフティングを推進しています。2020年には現行制度下において、医師から視能訓練士へのタスク・シフトが可能な業務として「医師の指示の下で、白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置への検査データ等の入力、手術室における白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置の設定・準備や、患者情報および術前の視機能検査で得たデータの手術装置の入力(手術前に医師が入力データの最終確認を行う必要あり)」が厚労省から認められました。

臨床においては、「チーム医療の一員とし広く人々の心身の健康に寄与し、人々の生命における視覚機能の重要性を認識し、その担い手としてその専門分野を全うする(視能訓練士倫理綱領より抜粋)」ためには、どのようにすべきであるかを常に考え、患者により良い医療を提供するように心掛けましょう。

Q.医師の働き方改革に伴うタスクシフティング・シェアリングについて教えてください。

厚労省では、医師の働き方改革に伴い、医師の過重労働の軽減などを目的とした、医師から医療職種へのタスク・シフティング、医療職間でのシェアリングを推進しています。現行制度下において、医師から視能訓練士へのタスク・シフトが可能な業務として「医師の指示の下で、白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置への検査データ等の入力、手術室における白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置の設定・準備や、患者情報および術前の視機能検査で得たデータの手術装置の入力(手術前に医師が入力データの最終確認を行う必要あり)」が認められました。(下記の厚労省からの通知参照)

医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアを進めるに当たっては、医療安全の確保及び各医療関係職種の資格法における職種毎の専門性を前提として、各個人の能力や各医療機関の体制、医師との信頼関係等も踏まえつつ、多くの医療関係職種それぞれが自らの能力を生かし、より能動的に対応できるよう、必要な取組を進めることがもとめられています。
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