視能訓練士は皆様の快適な視生活を支える眼科専門医療技術者です。

視能訓練士になろうとする者は視能訓練士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません(視能訓練士法第3条)。

視能訓練士国家試験に合格したら

合格発表後、数日して合格証書(葉書)が届きます。勤務先には、まず合格証書を提示し、その写しを提出します。その後、必ず行わなければならないのが視能訓練士免許証(以下、免許証)の申請です。

国家試験合格証書だけでは視能訓練士の資格があると見なされません。視能訓練士として働くには免許証が必要です。合格証書を受け取ったら、速やかに免許証の申請を行いましょう。

視能訓練士免許証を申請するには

視能訓練士免許書申請書(以下、申請書)に厚生労働省令で定める書類(国家試験を受験する際に渡されていると思います。新たに必要な場合は入手して下さい。)を添えて、提出します。その後、手元に受付書が届きます。申請書は都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されます。厚生労働省には視能訓練士名簿があり、免許に関する事項が登録されます。

視能訓練士名簿の登録事項

一 登録番号および登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しないものについては、国籍)、氏名、生年月日および性別
三 視能訓練士国家試験合格の年月
四 免許の取り消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 全各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

視能訓練士免許証が交付されたら

視能訓練士名簿への登録が完了すると、その通知が届きますので、通知と引き換えに免許証を受け取ります。免許証は勤務先に提示して、写しを提出します。

視能訓練士名簿登録番号について

免許証には、視能訓練士名簿登録番号第○○○○号 と記載されています。
この番号は第1回国家試験合格者から免許を与えた順に、視能訓練士名簿に登録されています。各個人の資格を証明する登録番号です。公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員カードにも登録番号を記入しますので、入会手続きをした方は、後日、必ず登録番号を事務局までお知らせください。

以下は、免許証を取得して数年以上経った方からの問い合せです。

視能訓練士名簿の登録事項(苗字・本籍地など)に変更があった

変更後三十日以内に、視能訓練士名簿訂正・免許証書換え交付申請書に下記を添えて、変更を申請します。
1.免許証
2.申請の原因たる事実を証する書類

免許書を失くした、破った、よごした

視能訓練士免許証再交付申請書を提出し再発行を申請します。破った又はよごした場合は、その免許証を添えて申請します。

各書類の提出先について

各書類は、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届けられます。
各書類の提出先は都道府県によって異なりますので、住所地の保健所に問い合わせてください。

視能訓練士の免許に関する法律・施行令・施行規則を添付しますので、目を通して確認してください。

視能訓練士の免許に関する法律・施行令・施行規則
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